平野・谷口法律事務所

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 債権回収で最も大事なことは、当然のことですが、まずは不良債権を発生させないことです。信用調査や契約書の条項での対処はもちろん、取引先の客先や不動産等の重要資産を事前に把握しておくことも大切です。何かあったときに差押あるいは仮差押できる資産を把握していなければ、いざという時、どうすることもできません。また、信用不安の兆候をいかにして早期に掴み、どのようにしてこれに適切に対処するのかが、更に重要となります。弁護士は、不良債権発生後の場面で、仮差押、訴え提起等でお客様をお手伝いすることが多いと思いますが、当法律事務所では、不良債権をいかにして発生させないというところから、お客様に助言したいと考えております。

1 不良債権の発生を極力抑えるための手立てについて
  ただ売れれば良いというものではありません。売掛金を回収しなければ莫大な損失を受けます。当たり前のことですが、債権回収の極意は不良債権を発生させないことです。常に回収まで考えたうえで営業すべきです。
①取引開始に際しての調査
ア. 会社の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を入手して下さい。
 これには当該会社の危ない情報が記載されている可能性があります。本店所在地が変更されている場合には、できれば会社設立時にまで遡って入手すべきです。本店所在地が頻繁に移転していたり、前役員が現役員に代わって全員退任したことがあったり、みなし解散登記がなされ、あるいは過去に休眠会社となっていた可能性が伺われたりすれば、要注意です。会社を買い取って、その会社を盾にして商売をしようとしているかも知れません。
また、債権譲渡担保登記がなされておれば、残念ですが、その会社は相当資金繰りに苦しんでいることが容易に想像できます。
 その他、会社の履歴事項全部証明書を見れば、その会社の思わぬ問題が発見できることもあります。
イ. 会社の本店、支店所在地の不動産の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を入手して下さい。  それらを元に共同担保目録も入手すべきです。
 まず、甲区欄ですが、所有名義人、公租公課等の差押登記の有無、所有権移転登記請求権仮登記の有無等をチェックすべきです。
 乙区欄では、担保権者が頻繁に変わってないか、被保全債権額が増えていないか等がチェックポイントです。担保権者が、都市銀行から地方銀行や信用金庫や信用組合へ、さらには名も知れぬ会社へと変遷しておれば要注意です。信用力が低下し、金利もどんどん高くなっているはずです。

ウ. 社長等役員らとの面談は欠かせないと思います。その際、必ず取引先の本社を訪問するようにしてください。本社内部の様子を観察するだけで思わぬ発見をすることもあるものです。
エ. 信用調査会社の報告書や風評を鵜呑みにするのは危険です。自ら虚偽情報を提供し、信用調査会社や世間がそれを見抜けないこともあり得ます。

 ②新規取引開始決定に際しての取引開始条件
 調査の結果、少しでも怪しいと思われれば、現金取引にしてもらうか、営業保証金名目を出してもらうようにすべきです。ただ、どうしても現金取引や営業保証金に応じてもらえない場合には、取引を断念すべき場合もありますが、そうでない場合は、最小限の与信枠を設定して、万一の場合の損失を最小限とするほかありません。

③売買基本契約書の充実
 契約書を締結することの重要性については既に述べたところですが、債権回収の観点から、売買契約書の中で最も重要な条項は、所有権留保条項と期限の利益喪失約款です。その他、実情に応じて、リスクを最小限にする条項を工夫できることもあります。

④取引継続中の留意点
ア. 営業担当者教育の重要性
 取引継続中は、営業担当者に対し、取引先の役員や担当者との間で雑談するよう奨めるべきです。危機時期には決して得ることができない重要情報は、普段の何でもない時期の雑談から得られます。それらの重要情報は、直ちに会社の危機管理を司る担当者に報告されるような仕組みをあらかじめ作っておくべきです。
 年商、他の仕入先情報、従業員数、家賃等の経費等が分かれば、おおよその財務状況を推認することができますし、売掛先が分かれば、万一のときに売掛金債権の譲渡を持ちかけたりすることができ、差押えや仮差押の対象ともなります。会社や社長の所有不動産やその他の資産、商品の保管場所に関する情報も同じ意味で重要情報です。また、社長の親族にお金持ちがいるかも知れません。万一のときは連帯保証人候補となります。
 また、雑談中に、売掛先が倒産したという情報が得られるかも知れません。さらに、優秀と言われていた社員が突然退社したり、経営者間で内紛が生じていることや、その内紛の最中に相続が発生したという情報も貴重です。取引量を暫時縮小していく時期かも知れません。

イ. 管理部門が取引中に留意すべきこと
 営業担当者から得た情報を分析し、必要があれば与信枠の見直し等を得検討すべきです。支払遅延が一度でもあった場合はもちろん、現金取引から手形取引への変更要請や手形サイトの延長要請があったときも要注意です。また、会社と不動産の履歴事項全部証明書を定期的にチェックすべきです。前記のとおり、これらには会社の危機情報が直ちに反映されます。

2.取引先が倒産危機に陥ったときの対応について
①手形ジャンプの要請があったとき
  まずは、全額回収の可能性が低くなったことを覚悟しなければなりません。そのうえで、ジャンプの要請に応ずべきか拒否すべきかの判断を迫られることになります。もちろん、応じなかったときの不渡りの可能性及び回収割合を考慮しなければなりません。仮に応ずる場合には、その条件をどうするかも難しいところです。現金で受領する割合は? 担保や保証は? 債権譲渡は? 
こんなときに営業担当者が平常時に仕入れた情報が役に立ちます。ただ、単に担保が欲しい、売掛金債権を譲渡しろ、保証人を立てろと言っても中々応じてもらえませんが、具体的な売掛先や所有不動産、保証人候補を挙げることができれば、応じてくれる可能性はより高くなります。

②売渡商品の回収(保管場所に関する情報の重要性)
 いよいよ倒産間近あるいは手形不渡事故発生という状況になれば、納品した商品を回収したいと考えるのはごく自然です。倒産直前になると担当者が不在になったりしますので、あらかじめ自社が納品した商品がどこに保管されているのかを把握している必要があります。
自社商品の保管現場には昼夜を問わず急行すべきです。誰も居ないときに誰からの承諾も得ないで商品を回収すると、窃盗罪になる可能性が高いので注意を要するところです。誰か居ても、事情が全く分からない人であれば同じことです。ただ、限界事例ですので、弁護士と相談しながら対処すべきです。

③動産売買先取特権に基づく差押え(売掛先情報の重要性)
  自社商品の保管場所は分かっているが任意での回収ができなかったときは当該商品自体を、当該商品が転売されて未だ支払われていないときはその売掛金を、それぞれ他社に先駆けて差し押さえることができる制度です。自社商品の転売先情報をあらかじめ得ておく必要があります。この制度は、弁護士に依頼することなく自ら行うのは困難だと思われます。

④債権譲渡通知書の即時作成(売掛先情報の重要性)
  商品売買代金の支払いを担保するため、取引先が有している売掛金債権を譲渡するよう要求するのも債権回収の有効な手立てとなります。事前に取引先の売掛先を把握しておれば、具体的に売掛先を明示して交渉することが可能です。その場合、直ちに、かつその場で、取引先から当該売掛先に対して債権譲渡通知書を内容証明郵便で出してもらわなければなりません。同じ債権が重ねて譲渡されれば、先に到達した方が勝ちです。どのようにすれば、有効な譲渡通知書を誰よりも先に売掛先に到達させることができるか、いつどこでも相談できる弁護士をあらかじめ確保しておく必要があります。

⑤他社商品の回収
 無理な回収は窃盗罪になること確実ですので、取引先との間で譲渡担保契約書を交わす必要があります。

3.不幸にして他社に債権回収競争に負けたときの対処法について
 詐害行為取消訴訟の提起や債権者破産の申立て等が考えられますが、この段階に至れば、弁護士に依頼する他ありません。

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