平野・谷口法律事務所

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1 取引先から「取引の前に、この契約書にハンコを押してください」と言われたことはありませんか? そのような時に、取引先を信用して、ろくに契約書の中身も見ないで、あるいは中身を見ても良く分からないまま、ハンコを押してしまったことはありませんか? 取引先が貴社に提示してきた契約書案は、すでに取引先の顧問弁護士が、専ら自らの顧客(取引先)の利益を擁護するため、つまり逆を言えば、貴社との間で紛争が生じたときに備え、貴社に不利となるように作成あるいはチェックしたものだと考えるべきです。取引先との間で紛争が生じ、裁判になったとき、裁判官は、契約書に記載されている内容を最も重視します。残念ながら、裁判所では、事実と異なる供述をする訴訟当事者や証人が溢れかえっているからです。取引先の担当者が、契約書に記載された内容と異なることを口頭で話していたと主張しても、裁判官は中々信用してくれないというのが実情です。取引先から契約書案を提示されたら、すぐにご相談ください。当法律事務所では、貴社にとって不利な条項を指摘するとともに、できるだけ有利な内容に変更提案させていただきます。

2 今まで、特に契約書を交わすことなく、幾度も取引をしてきたからトラブルなんて心配ないと考えておられませんか?
 取引先がすべて信用できる優良企業だから大丈夫だという場合も確かにあるかも知れません。しかし、たまたまの偶然で、運が良かっただけかも知れません。
  商品を納入して間もない取引先が、突然手形不渡事故を起こすかも知れません。代金は支払ってもらえるのか、あるいは商品は戻ってくるのか。契約書の締結は、不慮の事故をあらかじめ想定した上で、そのような事故に備えて貴社の利益を最大限擁護するためのものです。契約書を締結しておれば完璧というわけではありませんが、契約書がなければ端にも棒にもかからないということは十分あり得ます。
  備えあれば憂いなし。当法律事務所では、あらゆる場面を想定して、貴社にできるだけ有利に働く契約書を手作りで作成します。

3 現在、当事務所において作成及びチェック依頼の多い契約書は、販売代理店契約書、商品売買基本契約書、不動産売買契約書、不動産賃貸借契約書、ライセンス契約書、業務委託契約書、フランチャイズ契約書、請負契約書等々ですが、その他どのような契約書でも承ります。

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東京都港区西新橋1丁目21番8号弁護士ビルの4階にある法律事務所です。各種契約締結交渉(英語可)、各種契約書(英文含む)チェック、会社法、契約法及び知的財産権に関する訴訟その他の諸問題、相続、離婚等々幅広い分野の業務を取り扱っております。

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