平野・谷口法律事務所

〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目21番8号 弁護士ビル411号

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1. 当初法律相談料(1時間まで):30分 5,000円(税別)

2.継続法律相談料:
 原則として、タイム・チャージ制(後記6)によるものとします。但し、後日、受任に至ったときは、着手金に含まれるものとし、別途請求することはございません。

3. 民事事件(借金問題を除く)の弁護士費用 - 着手金及び成功報酬金
  当法律事務所では、訴訟事件、家事事件、示談交渉事件等の民事事件については、弁護士費用は、原則として、弁護士が事件をお客様から受任したときの着手金と、事件が成功裏に終了したときの成功報酬金の2本立てとなっています。
着手金については、当該事件が有する「経済的利益額」(後記4)を基準として一定の計算式(後記5)をあてはめ、一応の目安となる金額を算出します。
成功報酬金については、当該事件終了後、その成功の割合に応じてお客様が受けた「経済的利益額」(後記4)を基準として一定の計算式(後記5)をあてはめ、一応の目安となる金額を算出します。
 事案の中には、「経済的利益額」(後記4)の算定が困難な事案もございます。その場合には、原則として、タイム・チャージ制(後記6)によるものとします。
*弁護士報酬(当初法律相談料を除く)には、すべて消費税が別途付加されます。また、訴状に貼付する印紙代、裁判所に納付する郵便切手代、登記印紙代など実費がかかることがございます。

4.「経済的利益額」とは
   「経済的利益額」とは、一言で言えば、当該事案の経済的規模を金額で表示したものです。例えば、1000万円の貸金返還請求の場合の「経済的利益額」は、紛れもなく1000万円ですが、時価5000万円の建物明渡請求の場合の「経済的利益額」は必ずしも明らかではありません。そこで、かつて日本弁護士連合会は、事案の種類毎に「経済的利益額」の算定方法を定めておりました。当法律事務所は、基本的に上記算定方法をそのまま採用しております。その具体的内容については、別紙「経済的利益額算定方法」をご覧になってください。

5.着手金及び成功報酬金の算定式
①訴訟事件(手形・小切手訴訟を除く)の着手金及び成功報酬金は、原則として別紙算定式に基づき算出された金額(税別。以下同じ)とします。但し、その算出金額が31万5000円以下となった場合でも、着手金額は31万5000円とします。
②調停事件及び審判事件の着手金及び成功報酬金は、原則として、別紙算定式に基づき算出された金額の80%とします。但し、その算出金額が15万7500円以下となった場合でも、着手金額は15万7500円とします。なお、調停事件が不調となり審判事件に移行した場合には別途の着手金は発生しません。また、調停事件が訴訟事件に移行した場合には、訴訟事件の場合の着手金から当法律事務所が既に受領した着手金を控除した金額を別途請求させていただきます。
③手形・小切手訴訟及び示談交渉事件の着手金及び成功報酬金は、原則として別紙算定式に基づき算出された金額の50%とします。但し、その算出金額が15万7500円以下となった場合でも、着手金額は15万7500円とします。なお、調停事件が不調となり審判事件に移行した場合には別途の着手金は発生しません。また、事件が訴訟事件に移行した場合には、訴訟事件の場合の着手金から当法律事務所が既に受領した着手金を控除した金額を別途請求させていただきます。
④仮処分事件及び仮差押事件の着手金及び成功報酬金は、原則として別紙算定式に基づき算出された金額の50%とします。但し、その算出金額が15万7500円以下となった場合でも、着手金額は15万7500円とします。
⑤弁護士報酬は、原則として、審級(第一審、控訴審、上告審)毎の別個の契約となります。但し、第一審から継続して控訴審、上告審の受任をするときは、既に事案の理解が相当深まっており、さほど時間を要しないことが多いことから適宜弁護士費用を減額させていただきます。
⑥以上が主な民事事件の弁護士報酬ですが、別紙計算式は、あくまでも目安に過ぎません。事案の難易度や処理に要する時間の多寡等、個々の諸事情を勘案のうえ、お客様との間の協議で具体的な着手金額及び成功報酬金の算定方法を決定させていただきます。
また、お客様のご要望があった場合には、着手金あるいは成功報酬金の分割払いや後払いのご相談も承ります。

6. タイム・チャージ制
 契約書の作成やチェック、法律意見書の作成、その他「経済的利益額」の算定が困難な事案で、特にお客様との間で合意したときはタイム・チャージ制にて弁護士費用を算出させていただくことがあります。このタイム・チャージ制というのは、ご依頼事件につき、打ち合わせ、法令調査、文書の作成、メールでの御報告等、事件処理に要したすべての時間を担当弁護士が集計し、1時間あたりの基準弁護士費用を掛けて算出します。
 1時間あたりの具体的な基準弁護士費用は、お問合せください。

7.倒産手続き申立報酬
  負債金額、債権者数、その他事件の規模及び複雑度により異なりますので、その都度ご相談させていただきます。

8.借金問題
  当法律事務所では、東京弁護士会の法律相談センターが平成23年1月1日から適用を開始する報酬基準と同一の報酬基準(別紙「クレジット・サラ金事件報酬基準」)を採用いたしております。

9.遺言書作成
  ごく一般的な定型の遺言書作成については10万5000円から21万円の範囲で、具体的な金額については、お客様と協議させていただきます。非定型の遺言書作成については、遺言に記載される財産の額を基準にして、原則として以下のとおりとします。公正証書遺言ではこれに3万円を付加します。
   300万円以下の部分          20万円
   300万円超3000万円以下の部分     1%
   3000万円超3億円以下の部分      0.3%
   3億円超の部分              0.1%

10.遺言執行報酬
  執行の対象財産の額に応じて、原則として以下のとおりとします。但し、30万円を最低額とします。
   5000万円以下の部分         2%
   5000万円超1億円以下の部分   1.5%
   1億円超3億円以下の部分        1%
   3億円超の部分                           0.5%

11. 離婚事件
  交渉及び調停事件の着手金は31万5000円、訴訟に発展したときは、追加着手金が10万5000円です。訴訟段階から委任を受けた場合には42万円です。ただし、財産分与、慰謝料等の財産給付を伴うときは、別紙算定式に基づき算出した金額を加算します。
  交渉及び調停事件の成功報酬金は31万5000円、訴訟に発展したときの成功報酬金は42万円です。ただし、財産分与、慰謝料等の財産給付を伴うときは、別紙算定式に基づき算出した金額を成功報酬金として加算します。
  上記にもかかわらず、事案の難易度、経済的ご事情、その他諸般の事情を考慮し、柔軟に対応させていただきます。

12.「委任契約書」締結のお願い
 弁護士報酬に関してお客様と協議のうえ決定した内容を「委任契約書」という形で書面にさせていただきます。内容については、十分に説明させていただきます。

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東京都港区西新橋1丁目21番8号弁護士ビルの4階にある法律事務所です。各種契約締結交渉(英語可)、各種契約書(英文含む)チェック、会社法、契約法及び知的財産権に関する訴訟その他の諸問題、相続、離婚等々幅広い分野の業務を取り扱っております。

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